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長崎市の西上歯科医院
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医療費控除Q&A
医療費控除Q&A
自分自身や家族の為に支払った1年間の医療費の総額が10万円を起えた場合は、一定の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といい、控除を受けた全額に応じた所得税が軽減されます。
ただし、医療費控除を受けるためには、その支払いを証明する領収書などを確定申告書に添付するか提示することが必要です。
医療費控除の対象期間はいつからいつまでですか?
1月1日~12月31日までに実際に支払った医療費が対象です。
小学生の娘が歯列矯正をしました。医療費控除を受けられますか?
不正校合の歯列矯正は、発達段階にある子どもの成長を阻害しないようにするために行う治療ですので、控除の対象になります。
しかし、同じ歯列矯正でも、審美を目的としたものは、対象になりません。
虫歯治療ではないのですが、定期的にクリーニング(PMTC)を受けています。除対象になりますか?
PMTCは控除対象になります。
子どもが小さい為、保護者同伴で通院しています。本人以外の交通費も対象になりますか?
対象になります。但し、通院費として認められるのは、公共の文通機関(タクシーを含む)を利用した場合です。
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一般歯科
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ホワイトニング
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インプラント
矯正治療
医療控除Q&A
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09:30~12:30
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午後
15:00~18:30
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※土曜日午後は17:00まで
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